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宇都宮地方裁判所 昭和28年(行)19号 判決

原告 武久喬 外三六六名

被告 宇都宮市選挙管理委員会委員長

一、主  文

訴外宇都宮市選挙管理委員会が昭和二十八年十二月四日原告等の各異議申立に対しなした正当でないとの決定はいずれもこれを取消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

二、事  実

原告等訴訟代理人は主文同旨の判決を求め、その請求の原因として、原告等はいずれも宇都宮大学々生であつて肩書地の宇大姿川寮、宇大啓明寮又は宇大女子寄宿舎若しくは宇都宮市内の下宿に夫々昭和二十八年九月十五日まで引続き三ケ月以来居住しているのであるが、訴外宇都宮市選挙管理委員会は昭和二十八年九月十五日現在により調製した宇都宮市基本選挙人名簿より原告等を脱漏しこれを登録しなかつたので、原告等は公職選挙法第二十三条に基き、昭和二十八年十一月十六日同委員会に異議の申立をなしたところ、同委員会は原告等がいずれも公職選挙法第九条第二項所定の住所を宇都宮市内に有するものとは認められないとの理由で同年十二月四日原告等の右異議申立はいずれも正当でない旨の決定をなし、同日原告等に夫々その旨の通知がなされた。然し乍ら同委員会のなした右決定は以下に述べる理由により違法である。即ち原告等は前述の如く夫々肩書地に昭和二十八年九月十五日まで引続き三ケ月以来居住し学業に従事しているものである以上、右肩書地たる前記宇大姿川寮宇大啓明寮又は宇大女子寄宿舎若しくは宇都宮市内の各下宿を以てその生活の本拠と解すべきであるから、原告等の住所は明かに前記寮乃至下宿所在地たる宇都宮市にあるものと謂わなければならない。

又公職選挙法の解釈の上から云つても原告等の前示見解は支持しうるところである。一般に法律に於て住所の概念が問題となつた場合には、常にそれがいかなる法律関係について“住所”を決定せんとするものであるかに留意し、必ずしも民法上の住所と同一に解さなければならないという実質的根拠はない。又民法第二十一条に規定する所謂“生活の本拠”なる言葉もそれ自体では何ら具体的内容を有するものではなく、寧ろ住所の規定は本来各種の法域の必要に応じてその内容が決定せられるという柔軟性にその存在意義を有するものと云うべきである。従つて公職選挙法上の住所を前段説明の如き観点よりこれを考察するときはおよそ次の三点に立脚して検討さるべきである。その第一は、住所は公職選挙法第二十条第一項によれば選挙管理委員会が基本選挙人名簿を調製する際の被登録者の一要件とされているが、これは単に選挙人名簿調製上の技術的手続的最短期間としての意味を有するだけであつて、選挙権者の選挙権の行使を制限する目的を持つものであつてはならないという点である。その第二は、住所はその人の財産関係とは離れ、極めて個人本位に判断されなければならないという点である。換言すればその人の財産の所在地即ち物的地縁関係はできるだけ排除され、且つその家族を含む一切の他人から独立にその住所が認定されなければならない。然るに被告の援用する所謂自治庁通達なるものは民法改正以前の旧家族制度時代の考えに基くものであつて、何らの合理的根拠もない。その第三は、選挙権者とその土地との地縁的関係如何が問題とさるべきである。即ちそこに於て選挙権を行使するのが適当かどうかの点である。従来選挙法上に於ける住所要件としては、大正十四年法以前(普選以前)は一般に住所が選挙権そのものの要件であつたが、大正十四年法以後はそれが単に選挙人名簿登録の要件に過ぎなくなり、又その期間、性質の点も改正され、当初は「満一年以上其の府県内に於て本籍を定め住居し仍引続き住居する者」と規定され、観念的な本籍と外形的建物としての住居の存在をその住所要件の内容としていたが、その後その本籍を要件とする点が削減され(明治三十一年法)又その期間も一年から六ケ月に(大正八年法)更に公職選挙法に於ては六ケ月から三ケ月に縮減され、住所要件は漸次緩和乃至撤廃の方向に進んでいることが看取される。

以上要するに選挙法は民主々義の基本的根幹である選挙権行使をできるだけ容易ならしめんとする点に主眼のあることを考えれば、結局公職選挙法上の住所は「選挙権行使に適当な通常の市民生活として事実上居住する場所」と解すべきであり、且つそれ以上の要件を加味するものであつてはならない。してみれば学生がその選挙権を行使するに適当な通常の市民生活として事実上居住する場所はまさに学生の居住する寮乃至下宿であるとなすのが相当であるから、原告等の居住する前記肩書地の寮乃至下宿を以て公職選挙法上の所謂住所と謂わなければならない。果してそうだとすれば原告等の住所は明かに昭和二十八年九月十五日まで引続き三ケ月以来前記寮乃至下宿所在地たる宇都宮市にあるものと謂うべきである。

従つて宇都宮市選挙管理委員会は住所以外の選挙資格の要件をも具備している原告等を前記選挙人名簿に登録すべきであつたにも拘らず、同委員会は原告等を住所並に選挙資格の要件を有しないものと認めて右名簿より原告等を脱漏し、これを不服とする原告等の各異議申立に対しても之を正当でない旨決定したのであるから、右決定は当然取消さるべきものである。仍つて右決定の取消を求めるため本訴請求に及ぶと陳述した(証拠省略)。

被告訴訟代理人は原告等の請求を棄却する。訴訟費用は原告等の負担とするとの判決を求め、答弁として原告等の主張事実中、訴外宇都宮市選挙管理委員会が原告等主張の如く、その調製に係る基本選挙人名簿より原告等を脱漏したこと、これを不服として原告等が昭和二十八年十一月十六日同委員会に対し異議の申立をなしたところ、同委員会は同年十二月四日原告等主張の如き理由により、之を正当でない旨の決定をなし、同日右決定が夫々原告等に通知されたこと、原告等がいずれも宇都宮大学々生であつて、その肩書地である宇都宮市内の寮或は下宿に昭和二十八年九月十五日まで引続き三ケ月以来居住していることはいずれもこれを認めるが、右の寮乃至下宿が原告等の住所であるとの点は否認する。公職選挙法に於て選挙権取得乃至選挙人名簿登録の一要件として規定されている“住所”の観念は民法第二十一条に規定する住所と同一であつて、即ち各人の生活の本拠でなければならない。そして郷里を離れて他地に修学中の学生については、特別の定めのない限り、原則としてその生活の本拠即ち住所は郷里に在るものと解すべきである。但しその学生が修学地に於て自らの力により学資その他を調達して生活を維持し、以て修学生活をしているが如き場合に於てはその修学生活をしている場所が則ち生活の本拠であるから、之を以て住所と認めるのが相当である。従つて宇都宮市選挙管理委員会は原告等より異議申立のあつた際、原告等に右の趣旨を説明し相当の猶予期間を与えて、原告等が修学地である宇都宮市内に於て自活している点その他住所認定の資料を提供されたい旨促したにも拘らず、その提出がなかつたので止むなく右異議申立を却下したものである。従来選挙管理委員会としては昭和二十一年五月二十二日附各地方長官宛内務省地方局長の通牒に基き、修学のため寮、寄宿舎又は下宿等に居住している学生、生徒の住所は原則としてその寮、寄宿舎又は下宿等の所在地にあるものとして選挙人名簿を調製してきたものであるが、昭和二十八年六月十八日附各都道府県選挙管理委員会委員長宛自治庁選挙部長通知(所謂自治庁通達)によつて前記地方局長通牒を廃止し、修学のため寮、寄宿舎又は下宿等に居住している学生生徒の住所は単に居住の事実のみを以てその居住地に在るものとすべきではなく、寮、寄宿舎又は下宿等に居住している学生生徒であつても、その学資の大半を郷里から仕送りを受け、休暇等に帰省する者の場合は、郷里にその住所があるものと認むべきであり、又右居住地に於て主として自己の収入により生計を維持している者の場合は他に生活の本拠があるとめ認られる事情のない限り、寮、寄宿舎又は下宿等を以てその住所と認むべき旨の指令があつたので、栃木県選挙管理委員会では右自治庁の通達に基き昭和二十八年七月三日県下各市町村選挙管理委員会に対し右通達の内容を掲げて、基本選挙人名簿調製については之に依るべきことを指令した。従つて宇都宮市選挙管理委員会としても右通達の趣旨に則り、原告等の住所が宇都宮市内にあるか否かを決したものであつて何ら違法の点はない。なお、原告等の場合の如く郷里を離れて他地に修学中の学生についてはその生活の本拠即ち住所は原則として郷里にあるものとなすことは従来の判例、学説とするところであり、又修学のため、寮、寄宿舎又は下宿等に居住する学生、生徒の住民登録について、昭和二十八年七月十八日法務省民事局長より法務局長及び地方法務局長宛に通牒が発せられ、前記自治庁通達と同様に取扱うべき旨指示されたことも被告の前示見解を補強するに足るものである。以上の次第であるから原告等の本訴請求はいずれも理由がないと述べた(証拠省略)。

三、理  由

原告等はいづれも宇都宮大学学生であり、いずれも宇都宮市内に在る宇大姿川寮、宇大啓明寮又は宇大女子寄宿舎若しくは下宿に従来三ケ月以上居住しているものであるが、訴外宇都宮市選挙管理委員会は昭和二十八年九月十五日現在により、宇都宮市内に住所を有する者の基本選挙人名簿を調製したところ、原告等を右名簿に登録しなかつたので、原告等は公職選挙法第二十三条に基き昭和二十八年十一月十六日右委員会に異議の申立を為したところ、同委員会は原告等はいづれも宇都宮市内には同法第九条第二項所定の住所を有するものとは認められないとの理由により、同年十二月四日原告等の異議申立をいずれも正当でない旨の決定を為したことは、当事者間に争はないのである。これに対して原告等は昭和二十八年九月十五日現在宇都宮市内に住所を有したにも拘らず、前記基本選挙人名簿にその登録を脱漏したもので、前記委員会の為した異議は正当でないとの決定は違法たること明瞭であると主張するので審接する。ところで原告等がいずれも宇都宮大学学生であり、原告等がいずれも宇都宮市内に在る宇都宮大学の寮若しくは下宿に従来三ケ月以上居住していたことは、当事者間争ないのであるから、原告等の争点はこの場合公職選挙法第九条第二項所定の住所の法意如何の一点に帰結されるのである。

公職選挙法第九条第二項所定の住所の解釈につき、当事者双方は種々所説を披歴しているが、法律上の住所の意義を決定するに当つては、如何なる法律関係について決定しようとしているかを考えなければ住所を以てその場所の標準とした意義が失われるのであつて、住所を法目的的に解釈しようとする学説上所謂複数説は今日の通説と云つてよい。この点に関する判例は未だ確定されてないのであつて、大正七年六月二十一日の行政裁判所判決は、この主旨に反するものであるが普通選挙以前の村会議員の二級選挙についての被選挙権に関するものであつて、参考とするに足りない。結局公職選挙法の住所と民法上の住所とは同一のものであり得ないのである。そこで公職選挙法の住所はこれを独自のものとして如何に解するかである。この点に関し以下当裁判所の見解を述べることとする。

公職選挙法が選挙権の要件として三ケ月以上の住所を要件の一としたのは、第一に選挙人名簿調製上の技術的手続的の必要からで、第二に選挙権者とその行使の土地との地縁関係が要請されることである。地縁関係を更に詳述すれば、先づその土地で選挙権を行使することが適当であるかどうかであるが、選挙権者は自から選挙人名簿に登録されたことを閲覧に行く権利があるし、選挙候補者の人物政見を知るために関係文書図書を検討する権利があり、選挙運動を受ける権利もある。斯ようなことを考えるとき、選挙権の行使の土地は限られてくる。次に基本的人権の一つである選挙権行使につき要件が加重して、それを困難ならしめてはいけない。即ち選挙権行使の土地はその行使を容易ならしめるものでなくてはならない。換言すれば選挙権行使を容易ならしめる通常の市民生活、即ち事実上居住する場所でなければならない。

次に、地縁関係につき更に分説すれば、第一地縁関係は人的関係であるべきで、物的関係であつてはいけない。即ち選挙権者の財産の所在地がいずれであるかには影響されないのであり、その通常の市民生活の場所に従うべきであるからである。第二地縁関係は選挙権者として個人本位であるべきで、家族主義的考え方、例えば選挙権者の家族の居住地が何処に在るかと云うようなことに左右される考え方は認むべきでない。第三地縁関係は、選挙権者の通常の市民生活としての地縁関係でなければならないのであつて、特別異常の例外的な場合、即ち選挙権者の市民生活の内容としては勿論特殊な生活内容もあり得るのである。斯ような市民生活関係を考えるべきではない。

最後に以上所説によつても明かな通り所詮は選挙権者の事実上の居住を対象とするのであるから、二つ以上の土地が事実上の居住地であるが、一方が他方より、より多く事実的居住の性質を持つという場合があり得るので、客観面に於て相対的比較的な性格を具有することあるは免れ得ない。このような場合には、選挙権者本人の意思が大きな要素を為し、本人の主観的判断の表現がこれを決することである。

公職選挙法の住所の意義につき以上説述したが、原告等が宇都宮大学学生であつて、宇都宮市内に在る宇都宮大学の寮若しくは下宿に従来三ケ月以上居住していた事実を考えるときは、前述した公職選挙法の住所の意義に照らして、原告等は昭和二十八年九月十五日現在宇都宮市内に住所を有したものと解せざるを得ない。このことは寮若しくは下宿生活をする学生の住所が単純に修学地であると為すものではない。右断定について考慮されねばならない事項の存することは勿論である。以下その点に関し説明を加えることとする。

先づ第一は学資乃至生計費の点である。原告等は学生であるので、学生としての学費その他の生計費がどうなつているかの点である。生計費の全部又は一部がアルバイト等によつて自から支弁されているか、或は郷里の父母等より支給されているかは明かでない。しかし仮りにそのいずれかに事実が確定されたとしても、これ等の資料は民法上の住所を決定することに必要であるかも知れぬが、公職選挙法の住所を決定する要素とはならないことは、前段詳述したことから明瞭である。即ち、次に述べる帰省の点も同様であるが、生計費の出所とか学業の休暇中の帰省とかは、原告等の家族との綜合的な法律関係に於て、家族の居所に原告等の住所を定めようとする考え方であつて、公職選挙法は寧ろ各個人が高度に個人的に扱われ、家族を含む一切の他人から独立したものとして考えられねばならないのである。第二は帰省の点である。原告等は宇都宮大学の学生として学業の休暇例えば冬季、夏季、日曜祭日等には夫れぞれの郷里に帰省することが考えられるが、原告等が如何なる頻度に従来帰省したかである。この点も明かになされてない。しかし仮りにそれ等の事実が明かにされ確定されても、生計費について既に述べた通り、原告等を選挙権者として個人本位に考えるべきであるとすればその必要はない。その外帰省の点は原告等の市民生活を考えるときは、修学地に於ける学生生活が市民としての生活の最も通常な状態であつて、帰省するか否かということよりは学生生活を通しての地縁関係が重ぜらるることになるのであつて、帰省はそれの回数が多いとして或は長いとしても、公職選挙法の住所を決定する要素とはならない。第三は郷里との距離の点である。原告等いずれもその郷里があるものとして、その郷里は或は栃木県外であるか大多数は県内であるとしても、交通の便不便は別としてその距離の遠近がある。近きは宇都宮市の隣接町村であるかも知れない。このことも明かにはされてないが、その事実が確定されたとしても、結局は公職選挙法の住所を決定することに影響がないのである。尤も郷里との距離が甚だしく遠隔であるときは、疑は生じないが、宇都宮市に隣接して原告等の郷里があるものがあるとすれば、この場合はその原告等の修学地に於ける市民生活を事実的居住関係に重きを置くところから、その郷里に於ける市民生活関係との間に相対的比較的な性格が惹起されて、その選択に困難を生ずることも考えられるが、左様な場合は、当該本人が選挙権行使につきいずれの土地を選択するかの主観によつて定むる外なきことは、既に述べた通りである。しからば如何にするかと云えば、原告等は既に選挙人名簿に関し異議を申立て、且つ本訴を提起しているのであるから、原告等が寮或は下宿の在る宇都宮市を以て選挙権行使の土地とすることの意思は既に表明していることが明かであるのである。従つて郷里との距離の点も公職選挙法の住所を決定するにつき本訴ではその必要がないこととなる。なお、原告等が主食の配給を郷里で受けていること、或は住民登録が郷里で為されていることであるが、この事実ありとしても勿論前記判定に何等の影響はないものと解せられるのである。

原告等が宇都宮大学学生であつて宇都宮市内に在る宇都宮大学の寮若しくは下宿に従来三ケ月以上居住していた事実により、原告等の住所を認定したのであるが、原告等の右寮或は下宿の生活が特殊であり、且つ異常であるが為めに、右認定に障害を与えるような事情なきことは保障し難いが、この点に対しては、被告より特に主張立証がないばかりか、斯かる証拠も現存してない限りは、原告等の右寮或は下宿の生活は、特殊且つ異常の事情は存在しないものと推定されてしかるべきである。

ここに特記すべきことは、被告も認めるところであるが、公職選挙法実施前、衆議院議員選挙法時代の昭和二十一年五月、当時の内務省は各地方長官宛地方局長通牒を以て、市町村の公民権の要件たる住所に関し修学の為め寮寄宿舎又は下宿等に居住している学生生徒の住所は、原則としてその寮寄宿舎又は下宿等の所在地であるものとの解釈によるべき旨を示達したのであつて、昭和二十六年三月の公職選挙法施行の後も、右解釈はそのまま維持されていたことである。尤も昭和二十八年六月自治庁に於ては、各都道府県選挙管理委員会委員長宛選挙部長通知(所謂自治庁通達)によつて、前記地方局長通牒を廃止しこれとは全く反対の解釈をとり、修学の為め寮寄宿舎又は下宿等に居住している学生生徒の住所は、原則として郷里が住所であると為すに至つた。

以上詳述した通り、原告等は昭和二十八年九月十五日当時宇都宮市内に所定の住所を有していたのである。しからば前記選挙管理委員会は前記原告等の異議を正当であると決定すべきであつたにも拘らず、之を正当でないと決定したのであつて、その違法たるや明瞭である。従つて右決定は取消さるべきである。しからば原告等の本訴請求は正当として認容すべきものであると云わねばならない。訴訟費用は敗訴被告の負担とする。よつて主文の通り判決する次第である。

(裁判官 岡村顕二 石田実 内藤丈夫)

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